消防設備法定点検

建物の消防設備、消火設備を高度な技術で点検、整備し、お客様の資産をお守りします。

防火対象物点検

一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、毎年の点検が義務付けられています。

消防設備工事

警報設備・避難設備・消火設備等、消防用設備の設置、取替えもKKSにお任せ下さい。

電気設備工事

設計から施工管理まで、お客様から信頼していただける電気設備を構築します。

上下水道設備工事

受水槽取替え工事、設備ポンプ取替え工事など、安定した水の供給が受けられるよう、取り組んでいます。



防火対象物点検

一定の防火対象物の管理について権限を有する者(建物のオーナー等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済みの表示を付することができます。
この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要です。

防火対象物点検の流れ

1

保守点検契約

物件ごとのご都合や鍵の管理、日程連絡方法などを確認し、お客様情報としてご登録させていただきます。

※個人情報の管理を徹底いたします。

2

事前打ち合わせ

マンション・ビルの場合

点検作業の日程調整、点検項目の確認、入居者・テナントへの連絡方法の決定(作業案内チラシの作成、配布日の調整)

事業所・工場の場合

点検作業の日程調整、点検項目の確認

4

点検作業の実施

消防法、消防設置基準に準じた点検を行います。

5

報告書の作成

消防設備点検基準(消防法第17条3項)に基づき点検した結果を書類作成致します。

6

消防署へ報告書の提出

お客様の建物が立地する地域を管轄する消防署へ報告書を提出します。

7

お客様へ報告書の提出

お客様へ報告書を提出します。

点検が義務となる防火対象物

収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの

1:特定用途部分が地階または3階以上に存するもの(日何回は除く)
2:階段が一つのもの
例)小規模雑居ビルなど

特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの

例)百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設など

詳しい防火対象物一覧についてはこちら  〉

防火対象物点検の内容

点検資格者は、次のような項目を点検します。

・防火管理者を選任しているか。消火・通報・避難訓練を実施しているか
・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
・消防用設備等が設置されているか
・防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか

特例認定について

防火対象物定期点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除されます。また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を共有するため、防火優良認定証を表示することが出来ます。


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